加算の算定・変更がある場合、指定権者への届出が必要となるものがあります。届出の要否や届出に必要となる添付書類は以下のとおりです。
加算に関する届出をする際には、必ず添付してください。
添付ファイル
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新規事業所においては開設後1年以内に、その他の事業所においてはおおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。公表した内容は、以下の様式により指定権者へ報告してください。※報告がない場合、減算の対象となります。
添付ファイル
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所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
電話: 086-212-1015 ファクス: 086-221-3010