居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。
つきましては、令和6年度後期(令和6年9月1日から令和7年2月28日)分について、算定結果を「特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)又は(様式1-1)」に記載し、令和7年3月17日(月曜日)までに提出してください。※1),※2),※3),※4)
※1)紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えたか否かにかかわらず、様式1又は様式1-1を提出すること。(提出方法は郵送、ファックス、メールのいずれでも可。)
※2)80%を超えており、正当な理由がある場合は、様式2も併せて提出すること。
※3)80%を超えていない場合は、判定結果の通知の送付はありません。
※4)今回、(様式1)および(様式1-1)の最後に、管理者の資格取得状況に関する調査用紙を加えています。お手数をおかけしますが、ご記入の上、「特定事業所集中減算に係る届出書」と一緒にご提出ください。
80%を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正当な理由」の有無は、事業所から提出された書類を本市において個別に判断することとしており、本市が理由を不適当と判断した場合は、減算が適用されますのでご留意ください。
また、80%を超えたことについて、「正当な理由(例:平均計画件数が少ない等)」があったとしても、提出期限までに提出がない場合は、減算が適用されますのでご注意ください。
添付ファイル
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