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特定事業所集中減算の取扱いについて

[2025年8月21日]

ID:7753

令和7年度前期の「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成及び提出について

居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。 

つきましては、令和7年度前期(令和7年3月1日~令和7年8月31日)分の算定結果を「特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)又は(様式1-1)」に記載し、算定の結果80%を超えた場合については、令和7年9月16日(火曜日)までに提出してください。 ※1)※2)※3)

※1)全ての居宅介護支援事業所において「特定事業所集中減算に係る届出書(様式1又は様式1-1)」を必ず作成すること。
※2)算定の結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えた場合については  「様式1」又は「様式1-1」を必ず提出すること。(提出方法は郵送、FAX、メールのいずれでも可。)
※3)80%を超えており、正当な理由がある場合は、「様式2」も併せて提出すること。(なお、正当な理由が「特別地域居宅介護支援加算を算定している」、「平均居宅サービス計画数20件以下」又は「それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が平均10件以下」のみの場合は「様式2」は不要です。)

80%を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正当な理由」の有無は、事業所から提出された書類を本市において個別に判断することとしており、本市が理由を不適当と判断した場合は、減算が適用されますのでご留意ください。

また、80%を超えたことについて、「正当な理由(例:平均計画件数が少ない等)」があったとしても、提出期限までに提出がない場合は、減算が適用されますのでご注意ください。     

   

判定期間と減算適用期間

  1. 判定期間
    前期:3月1日から8月末日
    後期:9月1日から2月末日
  2. 岡山市への届出
    前期:9月15日まで
    後期:3月15日まで
  3. 減算適用期間
    前期:10月1日から3月31日
    後期:4月1日から9月30日

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 訪問居宅事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1012 ファクス: 086-221-3010

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