令和6年4月及び5月の現行3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)の算定並びに令和6年6月以降の新加算(介護職員等処遇改善加算)の算定に係る処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出期限等に関する岡山市の取扱いは、以下のとおりとしますので、ご承知おきください。
※施設・事業所別個表については、別紙様式2-2、別紙様式2-3は必ず提出する必要がありますが、別紙様式2-4については、該当しない場合提出は不要です。
※就業規則・給与規程・労働保険関係書類等の添付書類の提出は不要です。
提出に際しては、下記掲載の通知等を参考にしてください。
2. 提出方法 郵送または持参(メール不可)
3. 提出を要する事業者
ア 今年度から新たに当該加算を算定
イ 前年度と異なる加算区分を算定
ウ 今年度から加算算定を中止
令和6年5月31日(金曜日) (入所型サービス)
※入所型サービスには、介護保険施設のほか、短期入所、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含みます。
2. 提出方法 郵送または持参(メール不可)
3. 提出を要する事業者
令和6年6月から新たに当該加算を算定する事業者
以下の場合にあっては、事業所等の事務負担を考慮し、簡素化された様式にて処遇改善計画書の提出を行うことができます。
1.同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等
別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能
2.令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合
新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能
添付ファイル
添付ファイル
以下の事項に変更があった場合、変更届出書(別紙様式4)を提出してください。
届出の期日については、次のとおりです。
(居宅系サービス)
算定を開始する月の前月15日まで
(施設系サービス)
算定を開始する当月1日まで
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
ファクス(共通):086-221-3010
所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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