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介護職員等処遇改善加算の「計画書」について

[2026年5月1日]

ID:7829

令和8年度 介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

 介護職員等処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出期限等に関する岡山市の取扱いは、以下のとおりとしますので、ご承知おきください。

 なお、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(補助金)については、岡山県ホームページをご確認ください。

 【補助金】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について別ウィンドウで開く

1 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書

令和8年4月及び5月分 (令和8年6月以降分もあわせて提出してください)

  1. 提出期限 令和8年4月15日(水曜日)
  2. 提出を要する事業者 当該加算を4月及び5月から算定する全ての事業者
  3. 提出方法 郵送または持参(メール不可)
  4. 提出書類
  • 別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)
  • 別紙様式2-2(処遇改善加算 個票(4、5月))
  • 別紙様式2-3(処遇改善加算 個票(6月以降))

 ※就業規則・給与規程・労働保険関係書類等の添付書類の提出は不要です。

 提出に際しては、下記掲載の通知等を参考にしてください。

令和8年6月以降分 ※令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が対象です

  1. 提出期限 令和8年6月15日(月曜日)
  2. 提出を要する事業者 当該加算を6月から算定する全ての事業者
  3. 提出方法 郵送または持参(メール不可)
  4. 提出書類
  • 別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)
  • 別紙様式2-3(処遇改善加算 個票(6月以降))

 ※就業規則・給与規程・労働保険関係書類等の添付書類の提出は不要です。

 提出に際しては、下記掲載の通知等を参考にしてください。

2 体制届

令和8年4月1日及び5月1日適用分

 1.提出期限

  令和8年4月15日(水曜日)(全サービス共通)

 2.提出方法

  電子申請・届出システムでの提出

  ※電子申請・届出システムで提出できない理由がある場合は事前にご相談ください

 3.提出を要する事業者

  令和8年4月及び5月から当該加算を算定する事業所

令和8年6月1日適用分

 1.提出期限

  令和8年6月15日(月曜日)(全サービス共通)

 2.提出方法 

  電子申請・届出システムで提出

  ※電子申請・届出システムで提出できない理由がある場合は事前にご相談ください

 3.提出を要する事業者

  令和8年6月から新たに当該加算を算定する事業者

令和8年6月1日適用分(処遇改善加算I(ロ)又はII(ロ)、および処遇改善加算)

  1. 提出期限
    令和8年6月15日(月曜日)(全サービス共通)

  2. 提出方法
    電子申請・届出システムで提出
    ※電子申請・届出システムで提出できない理由がある場合は事前にご相談ください

  3. 提出を要する事業者

    ・令和8年6月から処遇改善加算I(ロ)又はII(ロ)を算定する事業所
     既存の届出内容が「加算I」で新たな届出がない場合は「加算I(イ)」とみなし、
     既存の届出内容が「加算II」で新たな届出がない場合は「加算II(イ)」とみなします。

    ・令和8年6月から処遇改善加算を算定する事業所
     ((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント費)
     新たな届出がない場合は「なし」とみなします。

厚労省関連通知等

介護職員等処遇改善加算等届出書(令和8年度)

厚生労働省から修正版が提示されました

変更の届出

 以下の事項に変更があった場合、変更届出書(別紙様式4)を提出してください。
 届出の期日については、次のとおりです。

 (居宅系サービス)

 算定を開始する月の前月15日まで

 (施設系サービス)

 算定を開始する当月1日まで

変更届出書の提出が必要となる場合

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する加算の区分の変更を行う場合及び加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

提出書類

  1. 変更に係る届出書(別紙様式4)
  2. 変更事項に係るもの(変更に係る届出書の「提出すべき書類」欄に記載のあるもの)
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(体制届)
    ※当該加算の新規取得又は加算区分が変更になる場合のみ提出が必要
  4. その他必要に応じて変更内容がわかる資料

お問い合わせ先

処遇改善加算の要件や内容についてのお問い合わせ先

050-3733-0222

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

(受付時間:9時~18時(土日・祝日含む))

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012
  • 通所事業者係
    電話:086-212-1013
  • 施設係
    電話:086-212-1014

ファクス(共通):086-221-3010

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