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居宅介護支援・介護予防支援の変更届について(介護保険法第82条第1項、第115条の25第1項)
- 既に申請、届出している事項に変更があった場合は、10日以内にその旨を岡山市へ届け出なければなりません。
- 届出が必要な事項(介護保険法施行規則第133条第1項、第140条の37第1項)、必要書類等については、「変更届(必要書類・提出方法)について」を参照の上、必要な添付書類とともに提出してください。
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電子申請届出システムによる指定申請・変更届出等について
岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について