(1)公衆衛生の向上と公衆浴場の経営の安定を図るため,
(2)公衆浴場の経営の安定化を図り,もって公衆衛生の向上を期するため,公衆浴場営業者が施設の改善を行うため,
必要な経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するもの。
※交付に関しては,(1)岡山市公衆浴場業経営安定化補助金交付要綱,(2)岡山市公衆浴場設備改善補助金交付要綱,及び岡山市補助金等交付規則(昭和48年市規則第16号。)に定めるところによる。
岡山市内で公衆浴場を営む事業であって,主に以下の要件を満たす事業
◆ 市条例第4条に規定する一般公衆浴場の構造設備及び衛生措置に関する基準に適合していること。
◆ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の営業許可を受けていること。
◆ 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により定められた入浴料金であること。
◆ 1日当たりの入浴者数が350人以下であること。
※ その他の規定及び詳細は、補助金の内容によりますので、お問い合わせください。
添付ファイル
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