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セーフティネット保証制度(申請書はこちら)

[2020年3月2日]

ID:10210

1.認定窓口

本庁 産業振興課

「第5号イ」については、下記の区役所・支所でも受け付けます。
南区役所 中区役所 東区役所(総務・地域振興課)
建部支所 御津支所 瀬戸支所 灘崎支所(産業建設課)

2.申請書

【お知らせ】

国のセーフティネット保証制度の運用の見直しに伴い、令和6年7月1日以降、以下のとおり認定申請に係る取扱いが変更となっております。

  • セーフティネット保証4号
    令和6年7月1日以降、岡山市は指定対象外
  • セーフティネット保証5号に係るコロナ前比較の取扱い
    コロナ禍における、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較を行う運用は終了。
    代わりに、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。(様式イ-4を使用)
  • セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
    コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等を認める運用について、7月以降はコロナの影響を受けた者に限らず対象となります。(様式イ-7を使用)    

注意事項

第3号、第4号認定に関して現在岡山市は指定を受けておりません。
第7号・第8号認定に関しては個別にご相談ください。
セーフティネットの申請手続きを代理人が行なう場合、委任状が必要です。
委任状については関連情報をご覧下さい。

3.申込時期

随時

4.セーフティネット保証制度の申し込みの流れ(フロー図)

セーフティネット保証制度の申し込みの流れ図

セーフティネット保証制度の申し込みの流れについては、産業振興課経営支援係までお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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