(イ)整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書)を有していること
(ロ)すべての金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
(ハ)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
(ニ)整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること
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