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セーフティネット保証制度の要件・8号

[2013年9月19日]

ID:10576

8号(整理回収機構等に貸付債権が譲渡された事業者のうち再生可能な中小企業者)

要件:次の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)すべての事項に該当すること

(イ)整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書)を有していること
(ロ)すべての金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
(ハ)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
(ニ)整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定による認定申請書 2枚
  2. 整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書)
  3. 直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
    (融資を受けている金融機関が多岐に及ぶため、すべての金融機関の残高証明書を揃えることが困難な場合は内訳書を含む決算書(決算から6ヶ月を経過している場合は試算表)を2期分提出していただくことにより代用することができます)
  4. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画書(様式自由)
  5. 金融機関による貸付債権の譲渡時の借入に係る約定書
    当該借入に係る返済条件の変更がなされた整理回収機構又は産業再生機構との約定書
  6. 決算書(決算から6ヶ月を経過している場合は試算表も添付)
  7. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
セーフティネット保証は、中小企業を応援するための金融制度です

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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