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認定農業者制度

[2010年2月2日]

ID:10714

1.認定農業者制度

認定農業者制度についてご紹介します。

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

農業経営改善計画の作成は、農業で頑張っていく方が、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせることができます。


2.認定農業者のメリット

意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。


低利資金の融資

農業近代化資金やスーパーS資金、スーパーL資金の低利・無利子融資が可能です。

岡山市では、融資機関への利子補給や、農業者への利子助成を行っています。


経営相談・各種研修

農業普及指導センターによる経営改善計画の作成の支援が受けられます。

また県や市などが実施する経営相談や各種研修会に参加できます。


各種補助事業の対象

国等が行う各種補助事業には、認定農業者であることが要件となっている事業があります。

主な事業

  • 経営所得安定対策事業
  • 経営体育成支援事業
  • 農業者年金の保険料補助

など


3.認定の申請

認定の3パターン

(1)新規の場合

新規に認定を受けようとされる方は、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくのか5年後を見通して経営改善計画書を作成する必要があります。

経営改善計画書の作成に当たっては、岡山県の農業普及指導センターの支援を受けることができます。

まずは、農林水産課までご相談ください。


●複数の地方自治体に農地を所有されている方について、これまで農地のある自治体へそれぞれ申請する必要がありましたが、現在は広域認定制度が設けられていますので、まずは農林水産課までご相談ください。

(2)変更の場合

現在、認定農業者となられている方で、経営改善計画書に農機具等を追加する場合や単独申請から共同申請に変更する場合には、変更申請が必要となります。

また重要なご案内などを郵送する場合がありますので、ご住所、連絡先等が変更となった場合には、農林水産課にご連絡ください。


(3)再認定(更新)の場合

認定農業者の認定期限は、5年間ですが、自動的には更新されません。

期限が近くなりましたら、再認定(更新)の案内を送らせていただきますので

申請書に記載して、農林水産課へご提出ください。

ただし、営農状況によっては必ずしも更新できるとは限りませんので、その旨、ご留意ください。


4.認定基準

経営改善計画の認定は、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 岡山市内にある耕作地(借地含む)での営農期間が1年以上あること
  2. 岡山市の基本構想に適合しているか
    (ア)5年目の年間労働時間の目標が従事者1人当り1,900時間以内であること
    (イ)5年目の年間農業所得額の目標が概ね1経営体当り500万円以上であること
  3. 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
  4. 達成可能な計画であるか

5.申請書類

※農業経営改善計画認定申請書を電子メールで送付する場合は、ファイルを添付し、下記のアドレスへ送付してください。

 送付先メールアドレス:nousui@city.okayama.lg.jp

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課地域農業企画・振興室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1346  ファクス: 086-803-1739

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