岡山市内で屋外広告業を営もうとする方は、県内に営業所があるか否かを問わず、岡山市に屋外広告業登録の登録を受けなければなりません。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、市内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。
ただし、岡山県又は倉敷市の条例が適用される区域内において、すでに登録を受けて屋外広告業を営んでいる者が、岡山市内で屋外広告業を営もうとする場合は、新たに登録を受ける必要はなく、届出をすればよいという特例があります。(登録料は免除されます。)
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないようないわゆる広告代理業等は屋外広告業に該当しないものとされています。
また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。
登録を受けようとする場合は、下表に従って所定の登録申請書等に必要事項を記載し、1部を提出してください。
「必要」と記載がある項目が必要書類です。様式13号、14号、15号については表下に添付してありますので、ダウンロードして利用してください。
書類の名称 (様式番号) | 申請者の区分 個人 | 申請者の区分 未成年の個人 | 申請者の区分 法人 | 備考 | 根拠条項 |
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登録申請書 (様式第13号) | 必要 | 必要 | 必要 | 納入通知書で登録手数料を納付 | 規則第23条の2 |
略歴書 申請者 (様式第14号) | 必要 | 必要 | 必要 | 法人の場合、法人自体の略歴書の必要 | 規則第23条の3 第1項第1号及び第6号 |
略歴書 法定代理人 (様式第14号) | 不要 | 必要 | 不要 | 規則第23条の3 第1項第1号及び第6号 | |
略歴書 代表者 (様式第14号) | 不要 | 不要 | 必要 | 規則第23条の3 第1項第2号 | |
略歴書 法人役員 (全員必要) (様式第14号) | 不要 | 不要 | 必要 | 規則第23条の3 第1項第2号 | |
誓約書 (様式第15号) | 必要 | 必要 | 必要 | 登録者自身が誓約するもの | 条例第33条の2 第2項 規則第23条の3 第1項第3号 |
住民票の抄本 申請者 | 必要 | 必要 | 不要 | 住民票は、6ヶ月以内に発行されたものに限る。 (コピーは不可) 本籍地の記載は不要 | 規則第23条の3 第1項第1号 |
住民票の抄本 法廷代理人 | 不要 | 必要 | 不要 | 住民票は、6ヶ月以内に発行されたものに限る。 (コピーは不可) 本籍地の記載は不要 | 規則第23条の3 第1項第1号 |
住民票の抄本 代表者 | 不要 | 不要 | 必要 | 住民票は、6ヶ月以内に発行されたものに限る。 (コピーは不可) 本籍地の記載は不要 | 規則第23条の3 第1項第2号 |
住民票の抄本 法人役員(全員必要) | 不要 | 不要 | 必要 | 住民票は、6ヶ月以内に発行されたものに限る。 (コピーは不可) 本籍地の記載は不要 | 規則第23条の3 第1項第2号 |
住民票の抄本 業務主任者 | 必要 | 必要 | 必要 | 住民票は、6ヶ月以内に発行されたものに限る。 (コピーは不可) 本籍地の記載は不要 | 規則第23条の3 第1項第5号 |
登記事項証明書 | 不要 | 不要 | 必要 | 登録事項証明書は、6ヶ月以内に発行されたものに限る。 (コピーは不可) | 規則第23条の3 第1項第2号 |
業務主任者となる資格を証する書面 | 必要 | 必要 | 必要 | 規則第23条の3 第1項第4号 |
添付ファイル
(注意事項)上記書類が不足しますと、受付ができませんのでご注意下さい。
登録手数料は、1万1千円(新規・更新とも)です。
(注意事項)申請後、納入通知書を発行しますので、指定の金融機関で納付してください。
屋外広告業の登録有効期間は5年間です。5年ごとに更新の登録を受けないと登録の効力はなくなります。また、更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。
都市計画課まで持参又は郵送してください。
郵送の場合は申請手続き事務担当者名および連絡先を明記していただくようお願いします。
屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。
(注意事項)平成17年9月30日までの改正前における岡山市屋外広告物条例第35条第1項に規定する講習会修了者等である方(屋外広告士、屋外広告物講習会修了者等)は、業務主任者となる資格を有する者とみなされます。
岡山県又は倉敷市の条例に基づき登録を受けて屋外広告業を営んでいる者が、岡山市内で屋外広告業を営む場合、新たに登録を受ける必要はなく、下の表に従って所定の「特定屋外広告業届」に必要事項を記載し、1部提出してください。なお、岡山県又は倉敷市の条例に基づき登録を受けて屋外広告業を営んでいる者が、岡山県又は倉敷市の条例に基づいて「更新の登録」を受けた場合、再度、上記の届出が必要です。
「必要」と記載がある項目が必要書類です。様式16号の8については表下に添付してありますので、ダウンロードして利用してください。
書類の名称 (様式番号) | 申請者の区分 個人 | 申請者の区分 未成年の個人 | 申請者の区分 法人 | 備考 | 根拠条項 |
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(様式16号の8)特例屋外広告業届 | 必要 | 必要 | 必要 | 手数料は必要ありません。 | 条例第33条の14 規則第23条の10第1項 |
岡山県又は倉敷市の登録を受けたことを証する書面 | 必要 | 必要 | 必要 | 屋外広告業登録済証の写し(有効期間内のもの) | 規則第23条の10第2項 |
業務主任者となる資格を証する書面 | 必要 | 必要 | 必要 | 屋外広告物講習会修了証書の写しなど | 規則第23条の10第2項 |
(注意事項)上記書類が不足しますと、受付ができませんのでご注意下さい。
屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に以下の事項を記載した標識を掲示する義務があります。
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに下記に掲げる内容を記した帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。ただし、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができます。帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
登録(届出)事項に変更があった場合や屋外広告業を廃業・廃止した場合、届出が必要です。
添付ファイル
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など岡山市屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1373 ファクス: 086-803-1741