(平成20年4月8日更新)
平成20年4月1日、岡山市では、景観法に基づき、良好な景観形成を進めるために必要な景観形成の目標、方針、基準などを定めた「岡山市景観計画」の施行が始まりました。これにより、市内で一定規模を超える建築物の建築等(大規模行為)に際しては、岡山市へ届出が必要となります。岡山市においては、以前より運用してきました岡山県景観条例、岡山市街並み整備誘導指針(市建築指導課)の内容をこの景観計画に引継ぎ、今後は運用していきますので、市民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
「景観計画」とは、景観法第8条の規定により景観行政団体が策定するものであり、その景観行政団体である岡山市が、良好な景観を形成するための目的や方針、良好な景観を形成するために必要な行為の制限の基準を定めたものです。
景観法第16条の規定により、景観計画区域内(市域全域)において、平成20年4月1日より、施主は建築物等を建築しようとする場合、工事着工の30日前までに岡山市に設計図など必要な図面を添付した届出書を提出する必要があります。
また、具体的な計画を作る前に、構想段階で構いませんので、事前に是非ご相談下さい。事前の相談にいつでも応じさせていただきます。なお、景観計画の届出は、建築確認申請の前に必要となりますので、ご注意下さい。
岡山市の良好な景観を形成していくための基本的事項及び景観法の規定に基づく施策を実行するために必要な事項を定めることにより、多様で豊かな環境をいかして、美しく風格ある都市づくりを進めることを目的として、岡山市景観条例が景観計画と併せて平成20年4月1日に施行されました。
今後景観形成を進めるにあたっては、市・市民・事業者の各立場における責務を明らかにし、目指すべき方向性を共有しながら、3者が一体となって良好な景観形成に努めます。
次に掲げる一定規模を超える建築行為等(大規模行為)を行おうとする時は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要となります。
対象行為
新築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
届出対象規模
高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるもの
対象行為
新設、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
届出対象規模
対象行為
土石の採取、鉱物の掘採
届出対象規模
当該行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超える法面若しくは擁壁を設けるもの
対象行為
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
届出対象規模
堆積の高さが5メートルを超えるもの又は当該行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
景観形成重点地区において、次に掲げる建築行為等を行おうとする時は、大規模行為の景観形成基準に追加して、景観形成重点地区における景観形成基準にも適合する必要があります。
対象行為
新築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
届出対象規模
高さが5メートルを超えるもの又は建築面積が10平方メートルを超えるもの
対象行為
新設、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
届出対象規模
(3)土石の採取、鉱物の掘採、(4)屋外における土石等の堆積は、大規模行為の届出対象行為と同様とする。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1373 ファクス: 086-803-1741