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区域区分(線引き制度)

[2022年11月30日]

ID:12449

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度です。
市街地として積極的に整備する区域と、市街化を抑制する区域に区分することにより、限られた都市整備財源を集中的に投資し市街地を計画的に整備・改善する一方、開発行為を抑制し自然環境の保全を行うことを目的とします。
区域区分は、都市発展の動向、人口・産業等の見通しを踏まえて定めます。

市街化区域

市街化区域とは、都市計画区域のうち市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
市街化区域においては、道路・公園・下水道の整備等、積極的な都市整備を行います。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。
市街化調整区域においては、積極的な都市整備を予定しておらず、開発許可制度により開発が規制されています。

線引きの現状と方針

昭和46年9月7日、岡山市における初めての線引きが行われ、その後、都市発展の動向を踏まえ5回にわたる線引きの見直しを行いました。
結果、人口増加が著しかった今日まで、無秩序な市街地の拡大に一定の歯止めをかけることには大きな効果がありました。
一方では、市街化区域における都市基盤整備の立ち遅れ・中心市街地の空洞化、市街化調整区域における個別の無計画な開発の進行など未だ解決すべき問題を抱えています。
岡山市においては、中四国の中枢都市として更なる発展が期待され、引き続き無秩序な市街地の拡大の防止と効率的な市街地整備を進める必要があります。
このため、今後とも線引き制度を維持し、利便性と快適性を備えたまとまりのある集約的な市街地の形成を図ります。

令和4年11月末現在(単位 ha)
告示年月日都市計画区域市街化区域市街化調整区域備考
平成16年5月14日51,3299,84141,488第4回線引き見直し
岡山県告示第329号
54,41510,07844,337灘崎町合併
(平成17年3月22日)
54,41810,07844,340市域面積の変更
(平成18年4月18日、10月5日)
58,59610,38848,208瀬戸町合併
(平成19年1月22日)
58,59710,38848,209市域面積の変更
(平成23年7月14日、9月20日)
平成25年3月29日58,59710,39048,207第5回線引き見直し
岡山市告示第348号
平成26年10月1日58,60110,39048,211全国都道府県市区町村別
面積調改訂に伴う変更
平成28年10月1日58,60010,39048,210全国都道府県市区町村別
面積調改訂に伴う変更
令和4年11月30日58,60010,41648,184特定保留解除
岡山市告示第772号

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 土地利用係

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電話: 086-803-1372 ファクス: 086-803-1741

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