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一般用医薬品の郵送・配達等による販売(特定販売)を行おうとする方へ

[2010年1月7日]

ID:16237

一般用医薬品の郵送・配達等による販売(特定販売)の基本的なルール

一般用医薬品をインターネットやカタログ等で広告し、郵送・配達等で販売(特定販売)するためには、薬局または店舗販売業の許可が必要です。
許可を有しない方が特定販売を行おうとする場合は、事前に保健所にご相談ください。
また、薬局または店舗販売業の許可をお持ちの方が、新たに特定販売を行う場合は、あらかじめ保健所に届け出る必要があります。

薬局・店舗販売業が新たに特定販売を行う場合の届出について

特定販売の実施が「なし」から「あり」に変更した旨を記載した変更届書を提出してください。
あわせて特定販売に関する必要な事項を届け出てください。

様式ダウンロード

  1. 添付書類等ご不明な点につきましては、当所までお問い合わせください。
  2. 提出書類は各1部ですが、保健所の受領印等が必要な方は控えを別にご用意ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所総務課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (総務担当)086-803-1200 (医務担当)086-803-1254 (薬務担当)086-803-1260 ファクス: 086-803-1337

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