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食品表示について

[2019年5月13日]

ID:16390

食品表示制度について

食品表示の一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)、健康増進法に定めがあり、複雑でわかりにくいものでした。そこで、消費者にも、事業者にもわかりやすい制度を目指して、平成27年4月1日から「食品表示法」が施行されました。食品表示法では前記の3法の食品表示に関する規定が統合され、包括的かつ一元化されました。

製造所固有記号の届出制度について

食品表示法に基づく食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」等の表示が義務付けられています。
原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示に代えることができます。
届出方法等の詳しい内容は消費者庁ホームページをご確認ください。

経過措置期間について

食品表示基準の改正に伴い、以前の制度に基づく表示を認める猶予期間が下記のとおり設けられています。

  • 機能性表示食品
    (令和8年8月31日まで)
  • 食物アレルギー表示(くるみ)
    (令和7年3月31日まで)

問い合わせ窓口について

  • 衛生に関する事項(食品衛生法由来:添加物、アレルゲン、期限表示等)
    岡山市保健所衛生課食品衛生係 電話 086-803-1257
  • 品質に関する事項(JAS法由来:名称、原材料名、原産地、内容量等)酒類を除く
    岡山市消費生活センター 電話 086-803-1105
  • 保健に関する事項(健康増進法由来:栄養成分表示等)
    岡山市保健所健康づくり課健康増進係 電話 086-803-1263

[参考]その他の食品表示に関する規定について

食品表示には食品表示法以外にもさまざまな規定があります。
表示を作成する際には下記の受付窓口および問い合わせ先一覧を参考にしていただくとともに、関係機関のホームページもご確認ください。

食品表示作成のための参考資料

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お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

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