有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為にあたります。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)及び岡山市動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。
第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。※畜舎の許可が必要な場合があります。
新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。登録をお考えの方は「第一種動物取扱業の登録の流れ」をご確認ください
なお、動愛法改正前の動物取扱業の登録を受けていた業者は全て第一種動物取扱業者となります。
第一種動物取扱業は以下の一覧のとおり7つの区分に分けられます。
※第一種動物取扱業であるかどうかについては、有償無償問わず、幅広く業として認められる行為であれば登録が必要になります。
これから為されようとしている事が第一種動物取扱業にあたるかどうかについてお悩みの方は保健所衛生課動物衛生係(下記連絡先)までお問い合わせください。
第一種動物取扱業にあたる行為を自治体に無登録で行っていた場合、100万円以下の罰金となります。
動物の販売を業として営む者は、購入者に対して契約前にあらかじめ、その事業所において販売する動物を確認させるとともに、文書をもって飼養方法等について直接対面して説明することが義務付けられています。
販売事業所以外での対面説明は禁止されています。また、インターネットで説明を行うことも認められません。
この義務の対象は、哺乳類・鳥類・爬虫類の販売を行う全ての第一種動物取扱業者になります。
また、ここでいう「あらかじめ」とは売買契約成立前のことをさします。現物確認がない限り売買契約はできないということになります。
また契約前の現物確認及び対面説明が確保されるのであれば、インターネット上での広告や販売行為を妨げるものではありませんし、契約後のやりとりや輸送方法について対面を求めるものでもありません。
カメラやビデオ、写真など、間接的な確認は一切認められていません。購入者に直接見せることが必要になります。
この義務は、第一種動物取扱業者間の取引については対象から外れますが、仲介業においては、繁殖業者(ブリーダー)が一般購入者に対して現物確認・対面説明を実施したかどうかの署名の確認が必要になります。
また一般購入者から現物確認も対面説明も必要ないとの申し出があったとしても、それを実施しなければ契約自体が結べないことになりますので、購入者に対してはその旨をきちんと説明してください。
第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示を業として営む者は帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、犬猫については従来どおり個体ごとの記載を、犬猫以外の動物については、その所有又は占有する動物の品種等ごとに記載してください。
帳簿は、記載の日から五年間保存してください。
保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができな い方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができます。また、帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めてください。
第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示を業として営む者は動物販売業者等定期報告届出書を毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの記録)提出する必要があります。
※犬、猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類については令和2年度は(令和2年6月1日から令和3年3月31日)までの記録を記載して報告してください。
動物販売業者等定期報告届出書に新たに所有した数、引渡した数、死亡した数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに提出しなければなりません。
第二種動物取扱業とは営利性のない動物の取扱いを行うもので、人の居住部分と区分できる専用の飼養施設を設置し、一定頭数以上(下記一覧参考)の動物の取扱いを業(譲渡・展示・訓練・貸し出し 等)として行うものをいいます。
この制度は、営利性のない動物の取扱いについても行政がその飼養状況を把握する必要があるとして設けられたものです。
例えば、動物愛護団体やボランティア団体が持つ動物のシェルターや公園等での非営利の動物の展示などが該当します。
下記一覧にある動物を対象頭数以上取扱いがある場合は、第二種動物取扱業にあたる可能性がありますので保健所衛生課動物衛生係(下記連絡先)までお問い合わせください。
※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。同一動物種による大きさの違いは考慮しない。
なお、大型・中型動物を合わせて10頭以上飼養する場合や大型・中型・小型動物を合わせて50頭以上飼養する場合についても届出の対象となりますのでご注意ください。
第二種動物取扱業のうち犬猫等の譲渡しを業として行う者は、帳簿を備え、所有する動物について、その所有した日、譲渡した日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、犬猫については従来どおり個体ごとの記載を、犬猫以外の動物については、その所有する動物ごとに記載しなければなりません。
保存は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができな い方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができます。また、帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めてください。
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