クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
この研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。
都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い研修を指定します。
営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、研修を受ける機会を与えなければなりません。
(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2)
営業者はクリーニング所の開設の日から1年以内に、クリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
この講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対し講習を受けなければなりません。
ただし、クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなします。
※(参考)講習を受けさせる者の人数の考え方
クリーニング業務に関する衛生管理を行う者が4人のとき 1人
クリーニング業務に関する衛生管理を行う者が12人のとき 3人
都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い講習を指定します。
(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の3)
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について(岡山県知事分)
受講に関する申し込み方法等詳細について
公益財団法人 岡山県生活衛生営業指導センター
電話:086-222-3598
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757