厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
制度の対象となる事業主におかれましては、岡山労働局の助成金事務室(086-238-5301)へご相談ください。
リーフレット
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している(※1、2)
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 判定基礎期間の初日が令和4年9月までの休業については、5%以上減少していること。
○対象となるかどうかの個別具体的なご相談は岡山労働局助成金事務室へお問い合わせください。
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
判定基礎期間の初日 | 令和4年 3月~9月 |
令和4年 10月~11月 |
令和4年12月~ 令和5年1月 |
令和5年2月~ 令和5年3月 |
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中小企業 | 原則的な措置【全国】 | 4/5(9/10) 9,000円 |
4/5(9/10) 8,355円 |
2/3 8,355円 |
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業況特例/特に業況が厳しい事業主(※1)【全国】 地域特例(※2) |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 12,000円 |
2/3(9/10) 9,000円 |
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大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3(3/4) 9,000円 |
2/3(3/4) 8,355円 |
1/2 8,355円 |
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業況特例/特に業況が厳しい事業主(※1)【全国】 地域特例(※2) |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 12,000円 |
1/2(2/3) 9,000円 |
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○金額は1人1日あたりの上限額、かっこ書きの助成率は解雇等を行わない場合のものを表示しています
※1 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。(令和4年12月~令和5年1月は「特に業況が厳しい事業主」といいます。令和5年2月以降は廃止。)
※2 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。(令和4年12月以降は廃止。)
雇用調整助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
なお、令和4年12月からは、支給限度日数が1年間で100日となります。(※令和4年11月30日以前の日数はカウントしない)
岡山労働局職業対策課助成金事務室 (086)-238-5301
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1342(スタートアップ支援係) 086-803-1315(雇用推進係) ファクス: 086-803-1738