「興行場」とは、『映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設』と定義されています。
これらの営業を岡山市内で行う場合には、興行場法に基づき岡山市保健所長の許可が必要になります。
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。
許可申請書関係様式
変更届等関係様式
承継届(譲渡)関係
「営業の譲渡が行われたことを証する書類」を添付してください。譲渡契約書等の写し等が該当します。必要な要件は以下のとおりです。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757