理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいます。
理容師でなければ、理容を業とすることはできません。
また、原則として、保健所の確認を得た理容所以外の場所において、理容の業をしてはいけません。
岡山市内で新たに理容所を開設するときは、開設前に、岡山市保健所に届出を行い、検査を受け、確認を得る必要があります。
書類作成の参考にしてください。
従業者届出事項変更届
承継届には「営業の譲渡が行われたことを証する書類」を添付してください。譲渡契約書等の写し等が該当します。必要な要件は以下のとおりです。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757