美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいいます。
美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
また、原則として、保健所の確認を得た美容所以外の場所において、美容の業をしてはいけません。
そのため、写真スタジオ・着物レンタル店などで(いわゆる儀式の前撮りとして)メイク、セット等を行うことも美容行為に該当しますので、保健所の確認を受けなければなりません。なお、まつ毛エクステンション、眉毛の施術も美容行為です。
岡山市内で新たに美容所を開設するときは、開設前に、岡山市保健所に届出を行い、検査を受け、確認を得る必要があります。
書類作成の参考にしてください。
従業者届出事項変更届
承継届には「営業の譲渡が行われたことを証する書類」を添付してください。譲渡契約書等の写し等が該当します。必要な要件は以下のとおりです。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757