受動喫煙防止の一層の推進を図るため、令和2年4月1日から健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、「原則屋内禁煙」になります。
ただし、下記の3つの条件を全て満たしている既存の経営規模の小さい飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。
経過措置の要件に該当し、喫煙可能室を設置する場合は岡山市への届け出が必要です。
下記の3つの条件を全て満たしていることが必要です。
以下の内容について違反があった場合には、指導・命令・罰則等が適用されることがあります。
喫煙可能室へは従業員等を含むすべての20歳未満の人の立ち入りが禁止となります。
また、店内の全部を喫煙可能とする場合は、20歳未満の方の店舗への入店自体が認められません。
店舗の主たる入り口と喫煙可能室の出入口に、必要事項を記載した標識を掲示しなければなりません。
喫煙可能室以外の場所(店内や共有部分などの屋内)に、たばこの煙が流出しないようにすることが必要です。店内全部を喫煙可能とする場合、たばこの煙が店外に流出しないよう、室内が壁・天井等によって区画されている必要があります。
喫煙可能室設置施設等の営業についてホームページや看板等の媒体において広告又は宣伝をするときは、喫煙可能室を設置している施設である旨を明瞭かつ正確に表示することが必要です。
既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設置した場合は、必要事項を記入した届出書を、岡山市保健所健康づくり課へ持参又は郵送で提出してください。店舗の所在地が岡山市外の場合は、所在地を所管する保健所へお尋ねください。
下記届け出先に窓口持参または郵送
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号(保健福祉会館2階)
岡山市保健所健康づくり課 健康増進係 喫煙可能室設置届出担当
電話:086-803-1263
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日等を除く)
届出後に内容の変更があった場合、または喫煙可能室を廃止した場合は、速やかに保健所に届け出てください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1263 ファクス: 086-803-1758