本市内の事業者が事業承継における問題を解決するため、経営状況・経営課題等の把握、事業承継に向けた経営改善、事業承継計画の作成等を行う取組に係る費用に対して、経費の一部を補助します。
これにより、優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業を支援するとともに、技術・サービスや雇用の喪失を防ぎ、地域経済の再活性化を促進します。
事業承継の戦略策定事業(※)を行う事業者であって、下記の各号のいずれをも満たしている事業者
(1) 本店登記が本市内にある(個人にあっては本市内に住民登録を行っている)中小企業者であること。
(2) 別表第1に掲げる業種に属する事業を営む者であること。ただし、別表第2に掲げる業種に属する事業を営む者を除く。
(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(4) 確定申告を一期以上行っており、市税を滞納していないこと。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア みなし大企業者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種を営む者
ウ 岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団
エ 岡山市暴力団排除基本条例第2条第2号に規定する暴力団員
オ 暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有しているもの
カ 市長が不適当と認めるもの
※事業承継の戦略策定事業とは、経営状況・経営課題等の把握、事業承継に向けた経営改善、事業承継計画の作成のことであり、具体的な経費に関しては、「2 補助対象経費」を参照してください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)による次に掲げる業種。(カッコ内の英字・数字は分類符号)
(C)鉱業、採石業、砂利採取業、(D)建設業、(E)製造業 (F)電気・ガス・熱供給・水道業、(G)情報通信業、 (H)運輸業、郵便業、(I)卸売業、小売業 (J)金融業・保険業 (K)不動産業、物品賃貸業、(L)学術研究、専門・技術サービス業 (M)宿泊業、飲食サービス業、(N)生活関連サービス業、娯楽業 (O)教育、学習支援業 (P)医療・福祉、(Q)複合サービス事業 (R)サービス業(他に分類されないもの) |
日本標準産業分類による次に掲げる業種 (7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの) (7999)易断所、観相業、相場案内業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団 (8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く) (93)政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務 |
補助事業実施のために必要となる事業承継に係る下記の経費で、かつ、下記の(その他の条件)をすべて満たすものを対象とします。
・初期診断
・課題分析
・コンサルティング
・企業価値の算出
・事業承継計画の作成
(その他の条件)
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・補助金の申請年度と同一年度に発生した経費で、補助金の交付決定通知を受けたあと、令和7年2月末日までに発生した経費
・証拠資料等によって金額が確定できる経費
補助対象経費(税抜き)の3分の2以内で補助限度額 100万円
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
岡山市事業承継支援補助金の申請をご希望される方は、補助事業計画書(様式第3号)を作成し、当市の事前相談を受けてください。
詳細なタイムスケジュールは、「6 スケジュール」でご確認ください。
(1)提出書類
(2)申請書類の提出先
上記の提出書類を、岡山市 産業振興課 経営支援係(本庁舎5階)へ持参又は郵送により提出してください。
〒700-8544
岡山市北区大供一丁目1-1
岡山市 産業振興課 経営支援係
TEL:086-803-1325
岡山市事業承継支援補助金の事前相談から申請・交付までの流れ
(1)補助金事前相談・・・A
補助事業計画書(様式第3号)の「1 申請者の概要」、「2 実施事業の概要」を記入し、当市の補助対象事業にあたるかどうかの事前相談を受けてください。
(2)補助金交付申請書の提出・・・B
補助事業予定者(以下「補助対象者」という。)には、岡山市事業承継支援補助金交付要綱に基づき、当市に補助金交付申請書に関係書類を添えて提出していただきます。
※補助金申請に係る提出書類については別途様式を配布します。
(3)補助金交付決定通知書の送付、補助事業の実施・・・C、D
補助金交付決定通知書を受理後に、補助事業を実施して下さい。交付決定日前に、事業を実施していた場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。
※補助対象者は、補助対象経費に係る事業について、同年度2月末までに終了する必要があります。
(4)実績報告書の提出・・・E
補助事業実績報告書、事業実施報告書、補助事業に係る経費支出の証拠書類、事業所の写真、成果物・実施状況写真等の事業を実施したことを示すものを市へ提出して下さい。
(5)補助金確定通知書の送付・・・F
提出された実績報告書類一式に不備がなければ、市から補助金確定通知書を送付します。
(6)請求書の提出・・・G
補助対象者は、補助金確定通知書を受領後、当市に補助金の請求書を提出していただきます。
(7)補助金の支払・・・H
当市は、補助金の請求書を受領後、補助対象者に対して補助金を支払います(口座振込)。
※事業成果等の報告:補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、事業成果等の報告書又はアンケートを提出していただく場合があります。
事前相談時にお持ちください。
上記の補助事業計画書(様式第3号)の「1 申請者の概要」、「2 実施事業の概要」の部分を記入し、当市の補助対象事業にあたるかどうかの事前相談を受けてください。補助事業計画書に記載されている添付書類は、事前相談時には必要ありませんので、お気軽にご相談ください。
なお、事前相談後に、その他の補助金申請書類一式をお渡しさせていただきます。
補助金申請を行う前に、必ずお読みください。
要綱は、こちらから
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738