令和5年2月1日一部改定
令和6年5月1日一部改訂(5月以降公告分適用)
令和6年4月1日一部改訂(4月公告分適用)
令和3年12月1日一部改定(4月公告分適用)
設計業務等委託料の算定にあたっては、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成31年国土交通省告示第98号)、「官庁施設の設計業務等積算基準」(平成21年4月1日国営整第1号)、「官庁施設の設計業務等積算要領」(平成21年4月1日国営整第3号)」及び「官庁施設の設計業務等積算基準等の運用について(通知)(平成21年7月1日国営整第70号」に準じ適正な積算を行う。ただし、耐震診断・耐震改修設計は除く。
なお、特殊な状況がある場合は修正等を行うこととする。
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