[2024年12月27日]
ID:32681
生活保護指定医療機関等(みなし指定された介護機関を含む)の名称、所在地等に変更が生じたり、事業を廃止、休止する等の場合には届出が必要です。
令和5年7月1日以降、病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保険医療機関の変更、廃止、休止、再開または辞退の届出を行う際に、あわせて生活保護法に基づく変更、廃止、休止、再開または辞退の届出を行うことができます(訪問看護ステーションは対象外)。
なお、生活保護法に基づく指定のみ休止または辞退する場合は、本市への届出が必要です。
添付ファイル
変更、廃止、休止、再開または辞退の届出を行う場合は、それぞれ該当の届出書等を提出してください。
届出書の様式は各指定機関等ともに共通です。
指定機関等の名称、所在地、開設者・管理者等、指定時の情報に変更があった場合には、以下の変更届出書を提出してください。提出先は、指定機関等の所在地等を管轄する福祉事務所です。(末尾に記載)
※なお、指定機関等の名称、所在地の変更、開設者の法人化等に伴い、健康保険法や介護保険法に基づく廃止届および指定申請が必要となる場合は、生活保護法においても、変更届ではなく、廃止届および指定申請が必要になります。
指定機関等が事業を廃止または休止する場合には、廃止・休止の届出が必要です。また、休止していた指定機関等が事業を再開する場合には、再開の届出が必要です。いずれの場合も、以下の廃止・休止・再開届出書を提出してください。提出先は、指定機関等の所在地等を管轄する福祉事務所です。(末尾に記載)
※ 廃止届出書には、生活保護法指定通知書(みなし指定された介護機関を除く)を添付してください。指定通知書を紛失した場合は、紛失届を添付してください。なお、休止届には、生活保護法指定通知書の添付は不要です。
添付ファイル
医療機関等は生活保護法施行規則第14条に規定する処分を受けた場合は、処分届を提出する必要があります。提出先は、指定機関等の所在地等を管轄する福祉事務所です。(末尾に記載)
※処分の届け出は処分を受けた時から10日以内に行ってください。
医療機関等の事業は継続するが、生活保護法による指定のみ辞退する場合は、以下の指定辞退届出書を提出してください。提出先は、指定機関等の所在地等を管轄する福祉事務所です。(末尾に記載)
※ 指定の辞退をしようとする日の30日前までに提出してください。
※ 辞退届出書には、生活保護法指定通知書(みなし指定された介護機関を除く)を添付してください。指定通知書を紛失した場合は、紛失届を添付してください。
指定機関等の所在地等を管轄する福祉事務所へ提出してください。(郵送可)
添付ファイル