[2024年12月27日]
ID:32684
令和5年7月1日以降、病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保険医療機関の指定申請を行う際に、あわせて生活保護法に基づく指定申請を行うことができます(訪問看護ステーションは対象外)。
添付ファイル
訪問看護ステーションまたは既に保険医療機関の指定を受けている病院、診療所、薬局が生活保護法に基づく指定を希望する場合は、以下の指定申請書等を提出してください。
添付ファイル
医療機関の所在地を管轄する福祉事務所(末尾に掲載)。
生活保護法による指定を受けた指定医療機関は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、指定の効力が失われます。
令和5年7月1日以降、病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保険医療機関の指定更新申請を行う際に、あわせて生活保護法に基づく指定更新申請を行うことができます(訪問看護ステーションは対象外)。
※ 指定の更新申請のみなし個人が開設する指定医療機関のうち、おおむね開設者(法人を除く)である医師や薬剤師のみが診療や調剤をしているもの、またはその配偶者等のみが診療や調剤に従事しているものについては、指定の効力を失う日の6か月前から3か月前までの間に指定更新を不要とする旨の申出をしなければ、更新申請があったものとみなされます。
6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、指定の効果が失われるので、以下の指定更新申請書等を提出してください。
添付ファイル
訪問看護ステーションの所在地を管轄する福祉事務所(末尾に掲載)
添付ファイル