[2024年12月27日]
ID:32685
平成26年7月1日以降に新たに開設する介護機関は、介護保険法の指定または開設許可を受ければ、あわせて生活保護法に基づく指定を受けたものとみなされます。
なお、生活保護法の指定を希望しない介護機関(地域密着型介護老人福祉施設および介護老人福祉施設を除く)は、あらかじめ以下の申出書を提出してください。
介護機関の所在地を管轄する福祉事務所(末尾に掲載)
平成26年7月1日より前に介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けている介護機関等が、新たに生活保護法に基づく指定を希望する場合は、以下の指定申請書等を提出してください。
1. 生活保護法指定介護機関指定申請書
2. 指定の欠格事由に該当しないことの誓約書(介護機関用)
添付ファイル
介護機関の所在地を管轄する福祉事務所(末尾に掲載)
添付ファイル