[2024年10月31日]
ID:32689
介護保険の被保険者以外の者(被保護者)につきましては、生活保護法における介護扶助によって介護サービスに係る費用の全額(10割)を負担することになります。
そのため、上記対象者に関する「介護給付費過誤申立書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」の提出先は、介護保険の被保険者の場合と異なります。
毎月15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、「介護給付費過誤申立書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」を下記の宛先までご提出ください。
過誤申立書のご提出により、請求を取り下げた後、国保連合会が提供する「過誤決定通知書」をご確認の上、再請求を行ってください。
【提出先】
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
岡山市保健福祉局障害・生活福祉部 生活保護・自立支援課 医療扶助適正係
電話:086-803-1244 (直通)
ファックス:086-803-1721
※ご不明な点がございましたら、上記連絡先へお問い合わせください。
【提出方法】
直接持参または郵送またはファックスにより書類をご提出ください。
(ファックスでご提出の場合、電話にて到着確認を行ってください。)
【様式】介護給付費過誤申立書
【様式】介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書