建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることされています。
また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています 。
ビルの所有者とテナント事業者等のビル利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組むようお願いします。
詳しくは、リーフレットをご確認ください。
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
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