建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない旨(いわゆる接道)が規定されています。
敷地と道路が水路又は河川で分断されている場合、岡山市では接道に係る許可制度が創設された平成11年から、水路等の幅が1mを超えるのであれば敷地は道路に接していないとして、法第43条第2項第二号の規定に基づく特定行政庁の許可が必要として取り扱ってきました。
当該取り扱いについて他政令市等の事例を参考に検討を重ねた結果、岡山市では令和4年4月1日より、敷地と道路が水路又は河川(水路敷(泥揚場)を含む)のみで分断されている場合は、管理者より占用許可等を得て架橋等をされた水路等の部分を、当該架橋等の範囲を含めて一団の敷地とみなす取り扱いに変更しました。
これにより一団の敷地として道路に接していることとなるため、当該場合においては法第43条第2項第二号許可が不要となりました。
なお、本件以外の官地ばさみの取り扱いについては変更しないため、従前どおり法第43条第2項第二号許可が必要です。
岡山市内のみでの取り扱いであり、県内の他特定行政庁とは異なるため注意して下さい。
取り扱いの変更による許可の要・不要の事例や、確認申請上の留意事項等については、下記添付ファイルのお知らせ文を参照して下さい。
本取り扱いについては、令和3年12月24日に公表済みの「岡山市建築基準法取扱基準」のB-003及びB-004に詳細な内容を掲載しています。
当該取扱基準は、建築基準法令の解釈及び運用に関し、これまで窓口で問合せの多い事項や条文の解釈等について岡山市としての考え方を示すため、従前から内規や審査マニュアル等により運用してきた事項をとりまとめて公表したものです。
「岡山市建築基準法取扱基準」については、下記リンク先を参照して下さい。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730