令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができるため、事業者の方は税務署へ登録申請書を提出し、登録を受けることが必要となります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書(※)」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
※「区分記載請求書」とは、請求書に「軽減税率の対象項目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」が記載されているものをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くに掲載されておりますので、ご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)別ウィンドウで開くで受け付けています。
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