令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。そのため、令和4年6月1日以降、新たに所有する犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。
また、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入された方は、購入した犬や猫に係るマイクロチップの登録情報について飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
マイクロチップを装着できるのは、獣医師又は獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師のみです。マイクロチップについては、国際標準化機構ISOの規格第11784号又は第11785号に適合するものでなくてはいけません。
マイクロチップの装着を行うと、獣医師からマイクロチップの登録を受ける際に必要なマイクロチップ装着証明書が発行されます。
マイクロチップ装着証明書は、環境大臣の指定する指定登録機関へ登録をする際に必要なものとなりますので大切に保管してください。
様式第22_マイクロチップ装着証明書
マイクロチップを装着した日から30日以内、又は、販売あるいは譲渡す日までのうち、いずれか早い方の日までに、指定登録機関での登録を受ける必要があります。
登録の方法については、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が運営する犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開く又は郵送にて行えます。
登録の際は、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付します。
登録又は変更登録時に発行される登録証明書は、その動物を販売又は譲り渡す際や、登録内容の変更等の届出を行う時に必要です。大切に保管してください。
登録又は変更登録は手数料がかかります。オンライン申請の手数料は400円、紙による申請は1400円です。
なお、紙による申請を希望する場合は、所定の申請様式と振込用紙がありますので、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会 電話番号 03-6758-6170までお問い合わせください。
購入した、又は譲受けた場合について
購入又は譲り受け後、30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな登録証明書を受け取ります。
販売した、又は譲渡した場合について
その犬、猫に装着されているマイクロチップの登録証明書を一緒に渡します。
購入者又は譲り渡した人に所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。
各種必要な届出について
住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出てください。
犬や猫が死亡した場合にも届出が必要です。
犬猫のマイクロチップ装着・登録の義務化等について(犬猫等販売業者編)
令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫のデータベース登録については、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会のコールセンター 電話番号 03-6384-5320までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録又は変更登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、狂犬病予防法の特例制度に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
なお、岡山市は、令和6年4月1日時点において狂犬病予防法の特例制度に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。
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