労働安全衛生規則等の一部が改正され、令和5年4月1日から危険有害な作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
詳しくは下記、厚生労働省のホームページ及びリーフレットをご覧ください。
○厚生労働省ホームページ「一人親方等の安全衛生対策について」別ウィンドウで開く
岡山労働局労働基準部健康安全課
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