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建築基準法施行規則第10条の3第3項の改正について

[2023年12月13日]

ID:55323

「法第43条第2項第一号認定(以下、「認定」という。)」及び「法第43条第2項第二号許可(以下、「許可」という。)」の運用実態を踏まえ、手続きのさらなる合理化を図るため、「建築基準法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第93号)」(令和5年12月13日施行)により、建築基準法施行規則第10条の3第3項が改正され、認定対象の建築物の用途及び規模の範囲が拡大されました。

岡山市においては、原則として建物の規模及び用途について、次のとおり認定の対象として取り扱います。

 幅員4m以上の農道等の公共の用に供する道に接する敷地

  延べ面積が500平方メートル以内の法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)以外の用途

 位置指定道路の基準に適合する道に接する敷地

  延べ面積が500平方メートル以内の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋

なお、認定の要件にあてはまらないものについては、従前どおり許可が必要となります。

詳細な認定及び許可の基準、事例と解説、法改正の概要については、下記リンク先を参照して下さい。

 ・認定及び、許可の基準、事例と解説(市条例・規則・要綱等のページへ)

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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