農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構※による貸借に切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、岡山市では令和6年8月末の受付までは利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了までは有効です。
※農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。
1 受付期間
(1)令和6年度中の受付
相対による利用権設定の受付(最終) 令和6年8月(令和6年11月始期)
農地中間管理機構による貸借の受付 令和6年11月~12月20日(令和7年5月始期)
※受付期間を延長しました。
(2)令和7年度以降の受付
農地中間管理機構による貸借の受付 5月(当年11月始期)
11月(翌年5月始期)
2 手続きの方法
(1)相対による利用権設定からの更新
従来どおり、受付開始の概ね1か月前に、契約の終期通知を出し手及び受け手の方に送付しますので、お互いに契約条件を調整し、同封の書類に必要箇所を記入押印のうえ、区役所農林水産振興課・支所産業建設課に提出してください。
(2)新規の貸借
新たに貸借を希望される方は、区役所農林水産振興課・支所産業建設課にご相談ください。
状況 | 必要書類 |
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【必須】 | 様式第2号 農地中間管理権の設定関係 |
出し手(土地所有者)が65歳以上の場合 | 出し手のご家族等の連絡先 |
新たに農地を貸借する場合 | 登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書の中の課税明細書、固定資産の名寄せ等、農地の地番、面積、地目、所有者が確認できる書類のうち、いずれか一つ ※コピー可 |
出し手(土地所有者)が変更(相続含む)になり、登記を行ったが、農業委員会への届け出を行っていない場合 | 登記簿謄本(全部事項証明書) ※コピー可 |
出し手(土地所有者)が死亡しており、相続登記がされていない場合 | 様式第12号の1 相続権の自己申告書 |
一筆の農地の一部を貸借する場合 | 地図、公図、測量図等により貸借する部分を特定する図面等(A4サイズ) ※手書きでも可 |
※受け手(耕作者)が地域計画の「地域内の農業を担う者」に位置付けられていない場合は、以下の書類を提出してください。
(不明な場合は、区役所・支所にお問い合わせください)
状況 | 必要書類 |
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受け手(耕作者)が個人の場合 | 様式第9号の1 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
受け手(耕作者)が農地所有適格法人の場合 | 様式第9号の2 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
定款 又は 寄附行為の写し | |
組合員名簿 又は 株主名簿の写し | |
受け手(耕作者)が農地所有適格法人以外の法人の場合 | 様式第9号の3 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
定款 又は 寄附行為の写し |
様式
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739