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農地の貸借の仕組みが大きく変わります

[2024年11月1日]

ID:62775

農地貸借制度の改正について

「農地中間管理機構による貸借」に一本化されます

 農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構※による貸借に切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、岡山市では令和6年8月末の受付までは利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了までは有効です。

※農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。

農地貸借の方法

「農地中間管理機構による貸借」の主な特徴

  • 貸付期間は3年以上。(受け手の安定経営のため10年以上をお勧めしています)
  • 相続税、贈与税の納期猶予は継続されます。
  • 期間満了後は確実に出し手に農地が戻ります。
  • 物納は取り扱いません。
  • 貸借事務等に手数料はかかりません。

受付について

1 受付期間

(1)令和6年度中の受付

   相対による利用権設定の受付(最終)  令和6年8月(令和6年11月始期)

   農地中間管理機構による貸借の受付  令和6年11月~12月20日(令和7年5月始期)

   ※受付期間を延長しました。

(2)令和7年度以降の受付

   農地中間管理機構による貸借の受付   5月(当年11月始期)

                            11月(翌年5月始期) 

2 手続きの方法

(1)相対による利用権設定からの更新

 従来どおり、受付開始の概ね1か月前に、契約の終期通知を出し手及び受け手の方に送付しますので、お互いに契約条件を調整し、同封の書類に必要箇所を記入押印のうえ、区役所農林水産振興課・支所産業建設課に提出してください。

(2)新規の貸借

 新たに貸借を希望される方は、区役所農林水産振興課・支所産業建設課にご相談ください。

 

提出書類について

提出書類一覧
状況必要書類
【必須】様式第2号 農地中間管理権の設定関係
出し手(土地所有者)が65歳以上の場合出し手のご家族等の連絡先
新たに農地を貸借する場合登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書の中の課税明細書、固定資産の名寄せ等、農地の地番、面積、地目、所有者が確認できる書類のうち、いずれか一つ
※コピー可
出し手(土地所有者)が変更(相続含む)になり、登記を行ったが、農業委員会への届け出を行っていない場合登記簿謄本(全部事項証明書)
※コピー可
出し手(土地所有者)が死亡しており、相続登記がされていない場合様式第12号の1 相続権の自己申告書
一筆の農地の一部を貸借する場合地図、公図、測量図等により貸借する部分を特定する図面等(A4サイズ)
※手書きでも可

※受け手(耕作者)が地域計画の「地域内の農業を担う者」に位置付けられていない場合は、以下の書類を提出してください。

(不明な場合は、区役所・支所にお問い合わせください)

提出書類一覧
状況必要書類
受け手(耕作者)が個人の場合様式第9号の1 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等
受け手(耕作者)が農地所有適格法人の場合様式第9号の2 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等
定款 又は 寄附行為の写し
組合員名簿 又は 株主名簿の写し
受け手(耕作者)が農地所有適格法人以外の法人の場合様式第9号の3 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等
定款 又は 寄附行為の写し

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

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