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市漁港施設の利用について

[2025年2月12日]

ID:67727

市漁港施設の利用について

漁港施設利用届等の提出について

 市では、効果的な放置艇対策を実施するため、国・県・市等の関係機関で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議」において策定した「放置艇対策の基本方針」に基づき取組を進めていますが、先般、令和7年度からの法適用を目指して漁港区域や港湾区域をはじめとする各水域において「放置等禁止区域」を一斉に指定し、放置艇への規制を強化していくこととなりました。

 このため、市管理漁港施設においては、漁船を除く船舶等に対して届出書の提出を義務付け、届出のない船舶等を放置艇として規制できるよう、規則等の改正を行ってきたところです。

 つきましては、令和7年1月1日施行の届出方法については次のとおりですので、ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

届出に必要な書類

 市漁港管理条例第8条の規定による届出にあたっては、利用を届け出る漁港を根拠地とする船舶は、次年度分を前年度2月末日までに、下記(1)から(4)の書類を提出してください。(新たに船舶を購入された場合なども、速やかに手続をしてください。)

 なお、継続して漁港施設を利用する場合も、同様の届出が毎年必要です。

(1) 漁港施設利用届(船舶)(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第4号)

(3) 船舶を係留する場所の位置図

(4) 船舶検査証書の写し

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第12項に規定する船舶検査証明をいう。

届出の流れ

(1) 岡山市南区役所農林水産振興課(086-902-3521)に漁港利用について相談

(2) 必要書類一式を漁港管理者(市)に提出する

(3) 市は、利用の届出があった漁港を根拠地とする漁業協同組合に係留場所について漁業に支障がないか確認を行う

(4) 漁港管理者(市)から受付印を押印された漁港施設利用届(船舶)(様式第1号)の写しを受け取る

漁港、漁業協同組合、漁港管理者(市)の関係
漁港漁業協同組合漁港管理者
(市)
郡漁港(海水面)岡山市漁業協同組合連絡先
岡山市南区役所農林水産振興課 施設係
086-902-3521

所在地
〒702-8544
岡山市南区浦安南町495番地5
郡漁港(内水面)児島湾淡水漁業協同組合
北浦漁港岡山市漁業協同組合
阿津漁港小串漁業協同組合

プレジャーボートの保険加入の推奨

 自然を相手にする海のレジャーは、細心の注意を払っても何時事故や災難に遭うかわかりません。

 遭難、座礁、他船との衝突、定置網に引っ掛けてしまうなど様々です。

 保険への加入は強制ではありませんが、漁港施設の利用にあたり、漁業者を含む第三者に損害を与えた場合に備え、加入を推奨しております。

 御検討ください。

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 水産林政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1345 ファクス: 086-803-1739

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