[2025年2月13日]
ID:68325
農業者の高齢化・減少が進む中においても農業の持続的な発展を図るため、スマート農業技術の現場導入と生産・流通・販売方式の転換、これを支える農業支援サービス事業体の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援します。要望される場合は、農林水産省のホームページ等をよくお読みになり、書類をご提出ください。
立ち上げ支援のうち農業機械等導入支援パンフレット
令和7年2月25日(火曜日)(必着)
※要望に必要な書類が多いため、期限間近にご相談いただいても、書類が整わず要望できない場合もありますので、ご相談はお早めにお願いします。
●事業実施主体:サービス事業体
●支援内容:サービス事業に必要なスマート農業機械等の導入又はリース導入に係る経費を支援します。
●成果目標:サービスを提供する農地面積が拡大すること。
●主な要件:概ね市内でサービス事業を提供するサービス事業体
●補助率・補助上限:1/2以内(1事業実施主体当たりの上限額は1,500万円。ただし、スマート農業機械を導入する場合は3,000 万円を上限額とします。)
●補助対象経費:
・サービス事業に必要なスマート農業機械等の導入又はリース導入に係る経費
・サービス事業に必要な農業機械専用の運搬車の導入又はリース導入に係る経費(スマート農業機械等と一体的に導入する場合に限ります。)
●加算ポイント:
(1)事業実施主体が導入する農業機械が以下に当てはまる場合。自動操舵農機、電動草刈機、食味・収量センサ付コンバイン、収穫ロボット、可変施肥機、センシングドローン
(2)事業実施主体が採択決定通知日まで、もしくは事業実施年度中にスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致している場合。
(3)事業実施主体が導入するスマート農業機械等が申請時点でみどり投資促進税制の対象機械に該当する場合。
(4)サービス提供地域において策定された地域計画に事業実施主体であるサービス事業体が位置付けられている又は地域計画未策定の地域に提供する場合であっても協議の場に参加している場合。
(5)サービス提供先の農業者の過半以上が中山間地域で営農している場合。等
詳しくは、農林水産省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
◎計画書(様式10号)
◎成果目標の根拠を説明できる資料
◎導入しようとしている機械、施設等の見積り・カタログ又は設計書(3者分)
◎導入しようとしている機械、施設等の規模決定根拠書類
◎付加価値根拠書類
本庁農林水産課にご提出ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739