脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和7年4月1日)に伴い制定・改正する関係告示に建築物に後付けする場合に建築確認等の手続きを不要とするエレベーター(建築基準法施行令146条第1項第一号に基づく告示)が新設されました。
現行においては、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物にエレベーターを後付けする場合、法第87条の4に基づき建築確認等の手続きは不要とされています。
改正後においては、2階かつ延べ面積200~500平方メートルの木造建築物等が、法第6条第1項第二号に移りますが、建築主等の負担を軽減するため令和6年6月27日に令第146条が改正され、"使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの"として国土交通大臣が定めるものは確認等の手続きが不要とされました。
国土交通省告示1148号の公布(令和6年9月9日)により、令第146条第1項第一号の手続きを不要とする昇降機が具体に示されたことを受けHPにおいて確認申請の有無を取りまとめました。
確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項第一号の現定に基づき、確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを次のように定める。
建築基準法施行令第146条第1項第一号に規定する人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターは、次に掲げるものとする。
一 籠が住戸内のみを昇降するもの
二 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第二号に掲げる建築物(階数が3以上であるもの、延べ面積が500平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)に設けるもの
附 則
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
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