「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行予定)
法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

【こども性暴力防止法リーフレット(ことも家庭庁)より】
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法とは
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
認定を受けることにより、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であることがPRできます。
積極的な認定の取得をおすすめします。

【こども性暴力防止法リーフレット(ことも家庭庁)より】
制度の開始後(令和8年12月25日以降の予定)、対象事業者には、次の措置が求められます。
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、次の対応等を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

【こども性暴力防止法リーフレット(ことも家庭庁)より】
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。次世代を担う子供たち一人一人が心身に有害な影響を受けることなく、健やかに成長することができる社会を創り上げていきましょう。
詳しくは、こども家庭庁ウェブサイト別ウィンドウで開くに掲載されている『こども性暴力防止法施行ガイドライン』等や、下記事業者向けリーフレットをご覧ください。
事業者向けリーフレット等
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