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看板等に関する建築基準法の規定

[2026年9月25日]

ID:84705

 看板等の設置にあたり、岡山市屋外広告物条例で定める許可基準等のほか、設置する場所や規模によっては建築基準法の規定に適合させる必要があります。 

 また、既設の看板等を変更して下記に示すものに該当する場合も、建築基準法の規定に適合させる必要がありますのでご注意ください。

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、下記のいずれかに該当する場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。

  • 建築物の屋上に設けるもの
  • 高さ3mを超えるもの

※防火地域については、岡山市都市計画情報システム別ウィンドウで開くにてご確認ください。 

関連法令

  • 建築基準法第64条(看板等の防火措置)
  • 建築基準法第2条第9号
  • 建築基準法施行令第108条の2

建築基準法第88条(工作物への準用)

  高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、建築確認申請が必要です。

※高さの取り方については、岡山市建築基準法取扱基準の公表について | 岡山市に掲載している岡山市建築基準法取扱基準の【工作物の高さ(1)(煙突、広告塔、鉄柱等)】をご確認ください。

関連法令

  • 建築基準法第88条(工作物への準用)
  • 建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 構造審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1447 ファクス: 086-803-1730

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