明治の初め、住所は土地の番号である地番を用いました。
土地の地番は順序よく並んでいないことがあります。
そのため、探している建物がなかなか見つからないなどの問題がありました。
そこで、住居表示という制度が生まれました。
住居表示になると、建物に順序よく番号が付けられ、その番号を住所としますので、建物を探しやすくなります。
住居表示になると、住所の表し方は、「△△△番地△」から「□番△号」となります。
□番は、街区符号といいます。
△号は、住居番号といいます。
街区の角の電柱や塀に街区表示板を取り付けます。
各建物に住居番号表示板というプレートを配付します。
番地は変わりませんが、町名は変わります。
手続きの必要はなく自動的に変更されます。
(例)
実施前:岡山市○区○○町187番地6
実施後:岡山市○区○○町一丁目187番地6
住居表示が実施されても、土地の地番は変わりません。
ただし、町名は変わります。
表題部のみ自動的に変更されますが、権利部の所有者の住所の変更は手続が必要です。
(例)
実施前:岡山市○区○○町187番6
実施後:岡山市○区○○町一丁目187番6
住居表示を実施したときにお渡しする通知書を使用するか、次の窓口で証明書(無料)を請求してください。
町名や町界が変更になっても、町内会は今までどおりです。
下記の添付ファイルのとおりです。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1032 ファクス: 086-803-1875