公共下水道は、道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。下水道が整備されると、生活環境が著しく改善され、整備されていない区域にくらべて土地利用等に大きな差ができますが、その利益を受けるのは土地の所有者又は権利者に限られますので、利益を受ける方から建設費の一部として負担していただくのが下水道事業負担金制度です。
土地の利用形態を問わず、公共下水道が整備される区域内の土地すべてが対象(更地や駐車場などの建物が建っていない土地を含む)となり、下水道の整備時に一度限り賦課されます。
公共下水道が整備される区域内の土地の所有者(注釈1)が受益者です。
ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借などの権利を持っている方(権利者)がいる場合には、所有者と権利者がお話し合いのうえで、どちらかを受益者と決めていただきます。
(注釈1)負担金をお願いする年の1月1日現在の土地の所有者が該当します。
負担金の額は、土地の面積1平方メートル当り377円です。
負担金は3年に分割し、さらに1年を4期に分け、合計12回の分割納付です(注釈2)。口座振替納付も可能ですので、ご希望の際は、財政局料金課(電話番号:086-803-1645)にご連絡ください。納期は次のとおりです。
(注釈2)灘崎地区のみ、5年で合計20回の分割となります。
各年度の最初の納期限(8月31日)までに3年(12期)分、又は2年(8期)分、1年(4期)分を一括して納入通知書で納付していただくと、前納報奨金を交付いたします。(前納報奨金は、納付の際に負担金額から差し引かれます。)
(注釈)
前納報奨金=納期前に繰上納付した負担金額×報奨金交付率
最初の納期限(8月31日)を過ぎると、前納報奨金は交付されませんので、必ず納期限までに納付してください。
次の要件に該当するときは、申請により負担金の徴収が一定期間猶予されます。
猶予の理由がなくなったり、猶予されている土地の所有者の変更があったときは、必ず届け出てください。
次の要件に該当するときは、申請により負担金の一部、又は全部が減免されます。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1485 ファクス: 086-803-1746