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下水道事業負担金

[2010年1月28日]

ID:3033

下水道事業負担金制度とは

公共下水道は、道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。下水道が整備されると、生活環境が著しく改善され、整備されていない区域にくらべて土地利用等に大きな差ができますが、その利益を受けるのは土地の所有者又は権利者に限られますので、利益を受ける方から建設費の一部として負担していただくのが下水道事業負担金制度です。

負担金の対象となる土地は

土地の利用形態を問わず、公共下水道が整備される区域内の土地すべてが対象(更地や駐車場などの建物が建っていない土地を含む)となり、下水道の整備時に一度限り賦課されます。

負担金を納めていただく方(受益者)とは

公共下水道が整備される区域内の土地の所有者(注釈1)が受益者です。
ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借などの権利を持っている方(権利者)がいる場合には、所有者と権利者がお話し合いのうえで、どちらかを受益者と決めていただきます。
(注釈1)負担金をお願いする年の1月1日現在の土地の所有者が該当します。

負担金の額とその計算は

負担金の額は、土地の面積1平方メートル当り377円です。

合併地区の負担金はこちら

負担金の納付方法

負担金は3年に分割し、さらに1年を4期に分け、合計12回の分割納付です(注釈2)。口座振替納付も可能ですので、ご希望の際は、財政局料金課(電話番号:086-803-1645)にご連絡ください。納期は次のとおりです。

  • 第1期:8月1日から8月31日
  • 第2期:10月1日から10月31日
  • 第3期:12月1日から12月25日
  • 第4期:2月1日から2月28日

(注釈2)灘崎地区のみ、5年で合計20回の分割となります。

前納報奨金について

各年度の最初の納期限(8月31日)までに3年(12期)分、又は2年(8期)分、1年(4期)分を一括して納入通知書で納付していただくと、前納報奨金を交付いたします。(前納報奨金は、納付の際に負担金額から差し引かれます。)

(注釈)

  • 灘崎地区は、5年(20期)分を一括納付していただいた場合のみ。
  • 御津及び建部地区は、前納報奨金制度がありません。

前納報奨金の額は

前納報奨金=納期前に繰上納付した負担金額×報奨金交付率

  • 3年度分一括…11期分の負担金の8%(限度額26,400円)
  • 2年度分一括…7期分の負担金の5%(限度額10,500円)
  • 1年度分一括…3期分の負担金の2%(限度額1,800円)

最初の納期限(8月31日)を過ぎると、前納報奨金は交付されませんので、必ず納期限までに納付してください。

合併地区の負担金はこちら

申告から納付まで

  1. 申告書の発送(5月中旬)
  2. 申告書の提出(5月下旬~6月上旬)
  3. 納入通知書の発送(8月上旬)

徴収猶予について

次の要件に該当するときは、申請により負担金の徴収が一定期間猶予されます。

  • 震災、風水害、火災等の災害を受け、又は盗難により納付が困難な場合。
  • 農地(田・畑)が宅地化されるまで。

猶予の理由がなくなったり、猶予されている土地の所有者の変更があったときは、必ず届け出てください。

減免について

次の要件に該当するときは、申請により負担金の一部、又は全部が減免されます。

  • 公共性のある私道敷で、固定資産税の減免基準に該当するもの。
  • 消防用地、集会所敷地、児童遊園地、墓地、境内地、社会福祉施設、学校等。
  • 生活保護法の生活扶助を受けている方の土地。

必ず届け出てください

  • 負担金を分割納付していて、売買その他の理由により、受益者を変更するとき。
  • 受益者が住所を変更したとき。徴収猶予を受けた土地について、猶予事由がなくなったとき。
    (例)農地を宅地化したとき
  • 徴収猶予を受けた土地について、売買その他の理由により、受益者を変更するとき。

負担金を滞納したとき

  • 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  • 督促後も滞納が続きますと財産調査のうえ、預貯金・給与・生命保険・不動産などの差押えをする場合があります。
  • 災害、失業などの理由で生活が苦しく困難になって滞納した場合には、納付相談を行っていますので、お早めにご相談下さい。分納の相談 岡山市役所料金課(電話:086-803-1641)

お問い合わせ

下水道河川局下水道経営部下水道営業課 使用料・負担金係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1485 ファクス: 086-803-1746

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