岡山市では、通常下水道に排出される汚水量は、使用水量がそのまま汚水として排出されることとみなして算定しています。
しかしながら、水を製品に使用する場合その他、下水道に放流していないと合理的に認められる場合、汚水の量を別に認定することがあります。
下記の基準のどちらかに該当することが要件となります。
(注釈)申請される際には事前に下水道営業課と協議を行ってください。
年間の実績使用水量は水道局の領収書等で確認してください。
減量水量は、クーリングタワー等への給水口にメーターが現在設置されている場合はその実績を確認してください。
メーター未設置の場合、クーリングタワーの機器の仕様から蒸発水量を算出するなどしてください。
基準に適合していれば、減量認定の決定となります。決定しますと、申請時からの適用となります。
以後は、実績から基準に適合している場合に限り、翌年度は自動更新されます。なお、適合しなかった場合は、翌年度から減量認定の適用はされません。
ただし、減量認定が適用されなくなった翌年度以降に、使用状況が変わり、減量水量の増加が見込まれる場合には、使用水量及び排出水量、減量水量等の記録を1年間引き続き記録し、基準に適合する見込みであれば、その年度末までに申請書を再度提出してください。
下水道局の指定する検針月に私設のメーターの検針を行っていただき、該当月の15日までに文書で報告をいただきます。報告がない場合は、当該期分の減量認定はできませんのでご注意ください。
その報告に基づき、当該年度は使用水量と排出水量の差異について減量認定の対象とします。
水道局に提出する給水装置修理証明書が必要となります。
漏水により下水道に排出されなかったと推計される水量を減量します。
下水道へ排出されるまたは、されない水量が把握できるメーターを申請者の負担により設置していただきます。
(メーターを設置することができない場合は、使用人数、世帯構成、営業実態等を調査し、認定します。)
下水道局の指定する検針月に私設のメーターの検針を行っていただき、該当月の15日までに文書で報告をいただきます。報告がない場合は、当該期分の減量認定はできませんのでご注意ください。
その報告に基づき、使用水量と排出水量の差異について減量認定の対象とします。
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