東日本大震災に係る被災者の方の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、市税の特例措置が講じられることとなりました。
東日本大震災による住宅や家財等に係る損失の雑損控除の特例措置は終了しました。
個人住民税の特例措置に関するお問い合わせは、最寄りの区市税事務所市民税係までお願いします。
災害により住宅または家財に損害を受けた人などは、申請により個人住民税が減免される場合がありますので、区市税事務所市民税係へご相談ください。
被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは、「固定資産税に関するお問い合わせ先」をご覧ください。
東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車(被災代替自動車)に係る軽自動車税を非課税とする特例措置は平成25年度で終了しました。
東日本大震災により軽自動車が被害に遭われた場合は、軽自動車税以外にも自動車重量税(国税)や自動車取得税(道府県税)の特例措置を受けられる場合があります。
詳細は「東日本大震災で軽自動車が被害に遭われた方へ」をご覧ください。
課税管理課諸税係
電話:086-803-1169
東日本大震災に係る被災者の方で市税の納付が困難な場合は収納課へご相談ください。
収納課
電話:086-803-1186~1191
政府が作成した「税制支援ハンドブック」です。
東日本大震災に係る被災者の方に対する国税や地方税の優遇措置の概要についてまとめられています。
所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748