国民健康保険料(普通徴収分)
毎月末日(12月は25日)。
ただし、その日が土曜・休日の場合は金融機関の翌営業日。
介護保険料(普通徴収分)
毎月末日(12月は25日)。
ただし、その日が土曜・休日の場合は金融機関の翌営業日。
後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
その年の7月以降毎月末日(12月は25日)。
ただし、その日が土曜・休日の場合は金融機関の翌営業日。
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料(特別徴収分)
保育料・認定こども園利用料
毎月末日(12月は25日)。
ただし、その日が土曜・休日の場合は金融機関の翌営業日。
下水道事業負担金(旧灘崎町を除く)
各期別納付額に10円未満の端数があるときは、第1期納付額に加算します。
1年目
第1期:8月1日から8月31日まで
第2期:10月1日から10月31日まで
第3期:12月1日から12月25日まで
第4期:2月1日から2月28日まで
2年目
第5期:8月1日から8月31日まで
第6期:10月1日から10月31日まで
第7期:12月1日から12月25日まで
第8期:2月1日から2月28日まで
3年目
第9期:8月1日から8月31日まで
第10期:10月1日から10月31日まで
第11期:12月1日から12月25日まで
第12期:2月1日から2月28日まで
下水道事業負担金(旧灘崎町)
各期別納付額に10円未満の端数があるときは、第1期納付額に加算します。
1年目
第1期:8月1日から8月31日まで
第2期:10月1日から10月31日まで
第3期:12月1日から12月25日まで
第4期:2月1日から2月28日まで
2年目
第5期:8月1日から8月31日まで
第6期:10月1日から10月31日まで
第7期:12月1日から12月25日まで
第8期:2月1日から2月28日まで
3年目
第9期:8月1日から8月31日まで
第10期:10月1日から10月31日まで
第11期:12月1日から12月25日まで
第12期:2月1日から2月28日まで
4年目
第13期:8月1日から8月31日まで
第14期:10月1日から10月31日まで
第15期:12月1日から12月25日まで
第16期:2月1日から2月28日まで
5年目
第17期:8月1日から8月31日まで
第18期:10月1日から10月31日まで
第19期:12月1日から12月25日まで
第20期:2月1日から2月28日まで
延滞金の計算
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・認定こども園利用料・農業集落排水事業分担金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金〔注釈1〕に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)〔注釈2〕の割合を乗じて計算した額〔注釈3〕の延滞金を徴収します。
注釈
- 計算の基礎となる納付金に1,000円未満の端数があるとき、またはその納付金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間のうち、その各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合部分は当該基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。
平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合部分は当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合部分は当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
なお、法令改正に伴い延滞金算定に用いる割合は変更される場合があります。
平成26年中は、14.6%の割合部分は9.2%、7.3%の割合部分は2.9%となります。
平成27年中は、14.6%の割合部分は9.1%、7.3%の割合部分は2.8%となります。
平成28年中は、14.6%の割合部分は9.1%、7.3%の割合部分は2.8%となります。
平成29年中は、14.6%の割合部分は9.0%、7.3%の割合部分は2.7%となります。
平成30年中は、14.6%の割合部分は8.9%、7.3%の割合部分は2.6%となります。
平成31年中は、14.6%の割合部分は8.9%、7.3%の割合部分は2.6%となります。
令和2年中は、14.6%の割合部分は8.9%、7.3%の割合部分は2.6%となります。
令和3年中は、14.6%の割合部分は8.8%、7.3%の割合部分は2.5%となります。
令和4年中は、14.6%の割合部分は8.7%、7.3%の割合部分は2.4%となります。
令和5年中は、14.6%の割合部分は8.7%、7.3%の割合部分は2.4%となります。
令和6年中は、14.6%の割合部分は8.7%、7.3%の割合部分は2.4%となります。 - 延滞金の額を計算する場合において延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
下水道事業負担金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金〔注釈1〕に年14.5%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25%)〔注釈2〕の割合を乗じて計算した額〔注釈3〕の延滞金を徴収します。
注釈
- 計算の基礎となる納付金に1,000円未満の端数があるとき、またはその納付金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
- 平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5%の割合部分は当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とし、年7.25%の割合部分は当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25%の割合を超える場合には、年7.25%の割合)とします。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
なお、法令改正に伴い延滞金算定に用いる割合は変更される場合があります。
平成26年中は、14.5%の割合部分は9.15%、7.25%の割合部分は2.9%となります。
平成27年中は、14.5%の割合部分は9.05%、7.25%の割合部分は2.8%となります。
平成28年中は、14.5%の割合部分は9.05%、7.25%の割合部分は2.8%となります。
平成29年中は、14.5%の割合部分は8.95%、7.25%の割合部分は2.7%となります。
平成30年中は、14.5%の割合部分は8.85%、7.25%の割合部分は2.6%となります。
平成31年中は、14.5%の割合部分は8.85%、7.25%の割合部分は2.6%となります。
令和2年中は、14.5%の割合部分は8.85%、7.25%の割合部分は2.6%となります。
令和3年中は、14.5%の割合部分は8.75%、7.25%の割合部分は2.5%となります。
令和4年中は、14.5%の割合部分は8.65%、7.25%の割合部分は2.4%となります。
令和5年中は、14.5%の割合部分は8.65%、7.25%の割合部分は2.4%となります。
令和6年中は、14.5%の割合部分は8.65%、7.25%の割合部分は2.4%となります。 - 延滞金の額を計算する場合において延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。