市税を一時に納付又は納入できない方のために、「徴収猶予」及び「換価の猶予」の制度があります。
次の(1)から(4)の全ての要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
市税の猶予制度のご案内
(1) 次のAからEのいずれかに該当する事実があること
A 財産について災害を受けた、又は盗難にあったこと
B 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかった、又は負傷したこと
C 事業を廃止し、又は休止したこと
D 事業について著しい損失を受けたこと
E 上記AからDに類する事実があったこと
(2) 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(3) 申請書が提出されていること
(4) 原則として、担保の提供があること
次の(1)から(5)の全ての要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
市税の猶予制度のご案内
(1) 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること
(3) 換価の猶予を受けようとする市税以外の市徴収金の滞納がないこと
(4) 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(5) 原則として、担保の提供があること
猶予を受けることができる期間は、1年以内です。
猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
提出書類、申請期限等は下記のとおりです。具体的な手続きは、収納課へご相談ください。
(1) 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
(2) 「財産収支状況書」
(3) 災害などの事実を証する書類 (徴収猶予の場合)
(4) 担保の提供に関する書類(※)
猶予の申請をする場合は、原則として担保を提供する必要があります。担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
なお、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。
猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
申請書またはeLTAXで申請できます。
申請書は可能な限り郵便でお送りください。
書類/形式 | Excel | |
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徴収猶予申請書 | 〇別ウィンドウで開く | 〇別ウィンドウで開く |
徴収猶予申請書記入例 | 〇別ウィンドウで開く | |
換価の猶予申請書 | 〇別ウィンドウで開く | 〇別ウィンドウで開く |
換価の猶予申請書記入例 | 〇別ウィンドウで開く | |
財産収支状況書 | 〇別ウィンドウで開く | 〇別ウィンドウで開く |
財産収支状況書記入例 | 〇別ウィンドウで開く | |
財産目録 | 〇別ウィンドウで開く | 〇別ウィンドウで開く |
財産目録記入例 | 〇別ウィンドウで開く | |
収支明細書 | 〇別ウィンドウで開く | 〇別ウィンドウで開く |
収支明細書記入例 | 〇別ウィンドウで開く |