東日本大震災における原子力発電所の事故による被災者の方の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、市税の特例措置が講じられることとなりました。
警戒区域内住宅用地の所有者等が当該住宅用地に代わるものと市長が認める土地(代替土地)を警戒区域が解除された日から起算して原則3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合等において、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
警戒区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わるものと市長が認める家屋(代替家屋)を警戒区域が解除された日から起算して原則3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合等において、当該代替家屋に係る税額のうち当該警戒区域内家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
警戒区域内償却資産の所有者等が当該償却資産に代わるものと市長が認める償却資産を警戒区域が解除された日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に、被災地域において取得した場合等においては、課税標準を4年度分2分の1とします。
固定資産税・都市計画税の特例措置に関するお問い合わせは、「固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先」をご覧ください。
警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(代替自動車)に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税を非課税とします。
課税管理課諸税係
電話:086-803-1169
東日本大震災における原子力発電所の事故による被災者の方で市税の納付が困難な場合は収納課へご相談ください。
収納課
電話:086-803-1186~1191
所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748