割引を受けるには、写真付きであり、旅客鉄道旅客運賃減額欄に「第1種」・「第2種」の区分の表示がある精神障害者保健福祉手帳が必要になります。
令和7年4月1日精神障害者保健福祉手帳によるJR運賃の割引が始まります
精神疾患のある人が、一定の障害にあることを証明するものです。
精神障害のある人の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳をもつことにより、さまざまな支援が受けられます。
精神障害(知的障害は除きます)のため日常生活や社会生活に制約がある方で、手帳の交付を希望する方。
入院・在宅による区別や年齢による制限はありません。
※精神障害にかかる初診日から6か月を経過している必要があります。
障害の程度に応じて、重度のものから順に1級・2級・3級となっています。
有効期間は2年間です。
申請は本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づいて、ご家族や医療機関の職員等の方が手続きを代行することもできます。
更新の手続きは、有効期限の3か月前から申請窓口で行うことができます。お早めに手続きをお願いします。
有効期間内において、障害の状態に変化があり、現在の障害等級が変わったと考える場合は、障害等級の変更申請をすることができます。
手帳を交付された後、次の内容の事柄があった場合は申請または届出が必要です。
申請窓口で手続きを行ってください。
申請・届出 | 内容 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
住所・氏名の変更の届 | (1)市内で住所が変わったとき (2)氏名が変わったとき | ・変更届(申請窓口にあります) ・現在おもちの手帳 |
住所・氏名の変更の届 | (3)市外から転入したとき ※新たに岡山市の手帳を発行します。 申請受付日を交付日とし、障害等級及び有効期限は変わりません。 | ・変更届、交付申請書(申請窓口にあります) ・現在おもちの手帳 ・写真 |
再交付の申請 | 手帳を破損、汚損、紛失したとき | ・再交付申請書(申請窓口にあります) ・現在おもちの手帳(紛失の場合を除く) ・写真 |
申請は、各保健センター(御津分館を除く)で受け付けています。
申請方法や必要書類などの詳しい内容は、こちらでおたずねください。
※審査の結果、申請が不承認となる場合もあります。
交付が決定した方は、申請された窓口(各保健センター)で手帳をお渡しします。
不承認となった場合は、申請者あてに文書で通知します。
手帳を所持していると、
などの制度が利用できます。
詳しくは添付ファイル「精神障害者保健福祉手帳のご案内」に掲載していますのでご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳のご案内
診断書様式について、必要に応じて添付ファイルをご利用ください。
(ご利用の際はA3版で印刷してください)
令和3年3月31日現在
合計 6,868人
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1272 ファクス: 086-803-1772