高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、家族、親族など、高齢者の養護者の支援を行い、負担軽減を図るため、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、高齢者虐待の定義、早期発見、通報等を受けた場合の措置等が規定されており、岡山市では、地域包括支援センター等関係機関と連携してこれらに取り組みます。
65歳以上の人に対する「家庭での養護者」又は「養介護施設等従事者」が行う次のような行為が虐待にあたります。
高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があると規定されています。また、早めに対処することが、深刻な事態を防止するうえで重要となります。「これは虐待ではないか」と思われる状況を見たり、聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。
(このような相談・通報は個人情報の漏洩にはあたりません。また、相談・通報の秘密は守られます。)
平日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
※地域包括支援センターは午後5時まで
電話:086-803-1246
ファクス:086-803-1780
電話:086-803-1231
ファクス:086-803-1754
所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1-1[地図別ウィンドウで開く]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。