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高齢者虐待防止

[2010年2月3日]

ID:4175

概要

高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、家族、親族など、高齢者の養護者の支援を行い、負担軽減を図るため、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

この法律では、高齢者虐待の定義、早期発見、通報等を受けた場合の措置等が規定されており、岡山市では、地域包括支援センター等関係機関と連携してこれらに取り組みます。

高齢者虐待とは

65歳以上の人に対する「家庭での養護者」又は「養介護施設等従事者」が行う次のような行為が虐待にあたります。

  1. 身体的虐待(暴行)
  2. 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
  3. 心理的虐待(暴言や著しい拒絶的反応等の著しい心理的外傷を与える言動)
  4. 性的虐待(わいせつな行為)
  5. 経済的虐待(財産の不当処分、不当に財産上の利益を得ること)
  • 家庭での養護者
    高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等
  • 養介護施設等従事者
    介護保険施設等の入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職員

高齢者虐待を防止するために

高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があると規定されています。また、早めに対処することが、深刻な事態を防止するうえで重要となります。「これは虐待ではないか」と思われる状況を見たり、聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。
(このような相談・通報は個人情報の漏洩にはあたりません。また、相談・通報の秘密は守られます。)

相談対応時間

平日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
※地域包括支援センターは午後5時まで

相談・通報窓口

「家庭での養護者からの虐待」について

地域包括支援センター

岡山市地域包括ケア推進課 管理担当

電話:086-803-1246
ファクス:086-803-1780

「養介護施設等従事者からの虐待」について

岡山市高齢者福祉課 施設福祉係

電話:086-803-1231
ファクス:086-803-1754

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課

  • 管理担当(地域包括支援センター、在宅高齢者の虐待防止)
    電話:086-803-1246
  • 地域支え合い担当(高齢者の見守り・支え合い)
    電話:086-803-1286
  • 介護予防事業担当(介護予防事業、生きがいづくり)
    電話:086-803-1256

所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1-1[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。