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固定資産評価審査委員会

[2009年12月14日]

ID:4211

固定資産課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合は、地方税法の規定により固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。固定資産評価審査委員会は、独立した第三者的な立場で、市長が決定した固定資産の価格が総務省の示している固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。「価格」のどのような点に不服があるのかを中心に審査を行います。

審査申出ができる事項

審査申出ができる事項は「価格」に限られており、「価格」以外の項目に対する不服がある場合は、行政不服審査法の規定により課税庁に対し審査請求を行うことができます。

審査申出の方法

審査の申出を行う場合の具体的なお手続や申請用紙については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

審査申出ができる期間

審査申出ができる期間は、次のとおり定められています。

  • 固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後3ヵ月まで。
  • 固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等の通知を受け取った日から3ヵ月以内。

なお、審査の結果、適正な「価格」が市長の決定した「価格」を上回る場合でも、審査申出人に不利益となる決定は行いません。

このページに関するお問い合わせ先

岡山市固定資産評価審査委員会事務局

財政局 税務部 税制課

電話:086-803-1166
所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。