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市内搬入協議の各種届出

[2010年2月3日]

ID:4548

市内搬入処分事前協議書(新規・更新)

市内搬入処分変更協議書

令和8年6月1日以降

手続の要件

令和8年6月1日以降の手続は、県外事業者が、

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の処分を、優良認定を受けた産業廃棄物処分業者以外の者に委託する場合
  • 特別管理産業廃棄物の処分を、優良認定を受けた特別管理産業廃棄物処分業者以外の者に委託する場合

に行ってください。

手続判断表
委託先
産業廃棄物処分業者 (優良)産業廃棄物処分業者 特別管理産業廃棄物処分業者 (優良)特別管理産業廃棄物処分業者
産業廃棄物(下欄以外のもの) 必要 不要 (委託不可) (委託不可)
特別管理産業廃棄物 (委託不可) (委託不可) 必要 不要

手続の期限

搬入する期間の初日(記載事項の変更の場合は変更前)までに提出してください。

記載事項

  • 県外事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 排出事業場の名称及び所在地
  • 搬入する期間(2年を超えないものとする。)
  • 発生に至る工程
   ※排出工程図(排出フローや解体工事工程表など)を添付してください。
  • 種類及び総量
   ※種類は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された産業廃棄物の種類としてください。
  • 処分の内容

添付書類

  • 県外事業者と市内に搬入する産業廃棄物の処分をする者との間の産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書の写し
  • 市内に搬入する産業廃棄物の処分をする者の産業廃棄物処分業の許可証の写し


  ※「県外事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」の変更の手続の場合は、添付書類は不要です。

様式

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

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