[2018年3月7日]
ID:4720
平成30年4月1日から「じん臓機能障害」に関する身体障害者手帳の認定基準等の一部が改正されました。
改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知等をご覧ください。)
この改正は、平成30年4月1日以降、新たに診断を受ける場合に適用されます。
なお、平成30年3月31日までに診断書・意見書が作成された場合で、平成30年4月1日以降に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、改正前の認定基準等によります。
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